タイトル:労働災害の発生の頻度は低下、重篤度は横ばい

      −平成9年労働災害動向調査結果速報(甲調査)−



発  表:平成10年5月27日

担  当:労働大臣官房政策調査部

                 電 話 03-3593-1211(内線5254)

                     03-3502-6730(夜間直通)










[T 調査の概要]

1 この調査は、主要産業における労働災害の発生状況を明らかにするものであり、  半期ごとに労働災害動向調査甲調査(事業所規模100人以上)及び年間ごとに同乙  調査(同10〜99人)を実施している。   この度、平成9年に実施した甲調査の結果がまとまったので、その概要を発表す  る。

2 調査の対象は、日本標準産業分類による8大産業(注)に属する100人以上の常用  労働者を雇用する民・国・公営事業所(管理・事務部門のみの事業所を除く。)及び  労働者災害補償保険の概算保険料が100万円以上又は工事の請負金額が1億2,000万  円以上の工事現場のうち総合工事業に該当するもののうちから一定の方法により抽  出した約16,000事業所である。  (注)林業、鉱業、建設業(職別・設備工事業)、製造業、電気・ガス・熱供給・     水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く。)及びサー     ビス業(洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サービ     ス業及び廃棄物処理業)。

3 調査産業計は、建設業のうちの総合工事業を除いて集計している。

[U 結果の概要]

【骨 子】

1 調査産業計の度数率(災害の頻度を表す。)は1.75で前年と比べ低下 (1) 調査産業計(総合工事業を除く。)の平成9年の労働災害度数率は1.75で、前年   と比べ0.14ポイント低下した。 (2) 産業別にみると林業の7.61が最も高く、次いでサービス業の4.17、運輸・通信   業の3.76の順となっている。 (3) 前年との比較でみると、鉱業は0.83ポイント低下、サービス業は0.74ポイント   低下、運輸・通信業は0.49ポイント低下、など5産業で低下したが、一方、林業   は0.71ポイント上昇、卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く。)は0.17ポイント上   昇、など3産業で上昇した。

2 強度率(災害の重篤度を表す。)は0.16で前年と比べ横ばい (1) 調査産業計(総合工事業を除く。)の強度率は0.16で、前年に比べ横ばいとなっ   た。 (2) 産業別の強度率は鉱業が0.62と最も高く、次いで運輸・通信業の0.32、卸売・   小売業,飲食店(飲食店を除く。)の0.15の順となっている。 (3) 前年との比較でみると、鉱業は0.25ポイント低下、電気・ガス・熱供給・水道   業は0.09ポイント低下、など5産業で低下したが、一方、卸売・小売業,飲食   店(飲食店を除く。)は0.09ポイント上昇、運輸・通信業は0.06ポイント上昇、な   ど3産業で上昇した。

3 総合工事業の度数率は1.11、強度率は0.37   総合工事業の度数率は1.11、強度率は0.37となっており、前年より度数率は0.14  ポイント低下、強度率は0.24ポイントの低下となった。

【用語の説明】

◎ ここでいう「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた負傷  又は疾病(休業1日以上及び身体の一部または機能を失うもの。ただし、疾病はい  わゆる災害性疾病に限り、食中毒、伝染病及び疾病の発生が遅発性のものは除く。  )及び死亡をいう。なお、通勤災害による負傷、疾病及び死亡は除く。 ◎ 労働災害の状況は次の労働災害率(度数率及び強度率)並びに労働損失日数で表  す。  ・「度数率」とは、100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害   発生の頻度を表す。          労働災害による死傷者数    算出方法 ――――――――――――――× 1,000,000            延実労働時間数  ・「強度率」とは、1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重篤度を   表す。            労働損失日数    算出方法 ――――――――――――× 1,000            延実労働時間数  ・「労働損失日数」とは、労働災害による死傷者の延労働損失日数をいう。    死亡及び永久全労働不能………7,500日    永久一部労働不能   ………別表の身体障害等級別労働損失日数表による。    一時労働不能     ………暦日の休業日数に300/365を乗じた日数。

(注)    死亡…… 労働災害のため死亡したもの(即死のほか負傷が原因で死亡したも         のを含む。)をいう。    永久全労働不能…… 労働基準法施行規則に規定された身体障害等級表の第1              級〜第3級に該当する障害を残すものをいう。    永久一部労働不能…… 身体の一部を完全にそう失したもの、又は、身体の一               部の機能を永久に不能にしたもの。                すなわち、身体障害等級表の第4級〜第14級に該               当する障害を残すものをいう。    一時労働不能…… 災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労             働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、身体障害等             級表の第1級〜第14級に該当する障害を残さないものを             いう。

 

別表 身体障害等級別労働損失日数 

身体障害
等級(級)
1〜3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
労働損失
日数(日)
7,500 5,500 4,000 3,000 2,200 1,500 1,000 600 400 200 100 50

 





〔利用上の注意〕

 1) サービス業は、洗濯業、旅館、ゴルフ場、自動車整備業、機械修理業、建物サ   ービス業及び廃棄物処理業の7業種をいう。  2) 産業分類は、原則として日本標準産業分類によるが、「E09総合工事業」につ   いては、労災保険率適用事業細目番号を分類して使用している。又、「G3514火   力発電業」、「H392鉄道車両修理工場」については、労働災害の特殊性を考慮   して日本標準産業分類の内容とは異なる独自の区分としている。  3) 平成4年から調査対象産業の追加〔卸売・小売業,飲食店(飲食店を除く。)及   びサービス業のうち旅館、ゴルフ場〕を行ったため平成3年以前の時系列比較に   は、注意されたい。  4) 統計表の符号の用法は次のとおりである。    「0」  労働災害による死傷者数がないもの。    「0.00」 小数点第3位において四捨五入しても小数点第2位に満たないもの。    「−」  該当事業所がないもの。    「*」  事業所数が少ないため公表しないもの。

 

V 調査結果

  





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