タイトル:「労働省組織令及び家内労働審議会令の一部を改正する政令」の閣議決定 について 発 表:平成12年3月24日(金) 担 当:労働省労働大臣官房地方課準備室 電 話 03-3593-1211(内線5024) 03-3502-6719(夜間直通)
昨年7月16日に公布された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す る法律」(平成11年法律第87号)において、労働行政の3地方機関(都道府県労働 基準局、都道府県女性少年室及び都道府県職業安定主務課)を統合し、平成12年4月 1日に都道府県労働局を設置することとされた。 これに合わせ、大臣官房に都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所の総 合的監督、人事、機構及び定員等に関する事務を行う地方課を設置するとともに、都道 府県労働局の名称、位置及び管轄区域を定めること等を行うため、本日、「労働省組織 令及び家内労働審議会令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
(参考)労働省組織令及び家内労働審議会令の一部を改正する政令案要綱