海外労働時報
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2001年
4月
 1 労使関係委員会、臨時労働者に関する重大な決定を下す
 2 失業手当受給者等に関する調査結果
 
2 失業手当受給者等に関する調査結果

 失業手当等を受給する者に対しては、求職者日記が課せられるなど、求職活動審査が強 化されている。家族社会サービス省は、こうした求職活動審査がどの程度国民に受け入れ られているか等を調査した。

調査結果
 家族社会サービス省は、2000年4月から5月にかけておよそ2000人を対象に調査を行 った。
 調査項目はいくつかに分けられており、まず第1に、現在の失業率に対する評価を尋ね ている。回答者の6割が現在の6.9%という失業率(2000年4月時点の失業率)が好まし くないと回答している。
 第2に、求職活動審査については、76答の回答者は失業手当受給者が職業訓練に参加し ている場合等でも、求職活動を行うべきであると考えていた。その一方で、46%の者は、 失業者には就職したくない仕事を拒否する権利があることに同意していた。また、現在の 求職活動日記は広く支持されている。12カ月以上失業している長期失業者に対しては、 71%の回答者がより多くの支援を行うべきであるとしている。
 第3に、相互義務(失業手当等を受ける者は、何らかの形で地域社会に貢献すべきであ るという考え方)については、70%が失業手当受給者は手当を受ける代わりに求職活動以 上のことをすべきであるとの立場をとっていた。「Work for the Dole(失業手当のための 就労)」プログラムについても、約7割がこれを支持していた。


JIL