ディスカッションペーパー 04-011
諸外国の集団的労働条件決定システム
―ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ―

平成16年8月24日

概要

本稿は、労働組合等による集団的な労働条件決定・実現方法に関し、日本の法政策・法解釈を議論する前提として、独、仏、英、米の(1)労使関係の特徴、(2)集団的労働条件の決定・実現方法、(3)集団的労働条件決定システムにおける近年の変化を概観したものです。そして、( A)独・仏では産別組織が、英・米では事業所内労使が主たる労働条件決定アクターである、(B)各国法は労使関係をその枠組・手続の面から規整・サポートしている、(C)程度の差はあれ、各国共に労使関係法制と労使関係の実態いずれにも柔軟化が見られる、と述べています。

さらに、比較検討を参考に、(ア)団体交渉ルートの整理・統合、(イ)協約の有利原則の積極的肯定、(ウ)労使協議制・従業員代表制に関し、一定の問題について協議を義務付けるか、協議制度や協議代表者の活動に対する実効性確保のための措置を、日本での集団的労使関係法制再考の論点として挙げています。

本文

執筆担当者

池添 弘邦
(労働政策研究・研修機構研究員)

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※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

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