主要国の外国人労働者受入れ動向:EU

  1. 制度概要
  2. 流入・流出・在留状況
  3. 社会保障制度

1.制度概要

(1)EEA域内の労働者

域内における労働移動の円滑化と、これを支える権利保護のための法制度の整備およびその実施は、単一市場を標榜するEUが重視する方向性の一つだ。EEA域内の各国(EU加盟国及びアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)とスイスでは、他の加盟国の市民権を有する者の移動や居住の自由の原則が法制化(注1)され、他国での居住や就労の自由が認められている(注2)。EEA市民は原則3カ月間、滞在許可を得ずに他の加盟国に移動・居住することができる(有効なIDまたはパスポートの保有が条件)。ただし、受入国の社会保障制度の負担となることを避けるため、滞在が3カ月を超える場合は、雇用者もしくは自営業者であることや、自らの生活を支える資産があることなどの条件を設けることを加盟国に認めている(注3)

各国の労働市場は他の加盟国の労働者に原則として開放されている(新規加盟国に対しては最長で7年間、移行期間の措置として何らかの規制を設けることが認められる)。域内他国での就労の自由の前提として、労働者としての基本的な権利、すなわち雇用へのアクセス、労働条件、社会保障や税制上の優遇、訓練へのアクセス、労組への加入、公的住居の提供、子供の教育などを保障すべきことを、EU法(注4)は規定している。しかし、こうした法制度にもかかわらず、欧州委には差別的な慣行や障壁に関する多くの申し立てがあるという。例えば、異なる採用条件や、特定の職位に関する出身国要件、実行上異なる労働条件(報酬、キャリア展望、等級など)、奨学金などの社会的扶助・優遇制度の適用に際して、自国民に有利な条件の設定(例えば当該国での居住を要件とするなど)、他国での職業経験(特に公共部門)や他国で取得された職業資格を適切に考慮しない(あるいは自国労働者とは異なる形で考慮する)――など。また、他国で就労する際の権利が十分に周知されていないことも、労働者の自由な移動の障壁になっていると欧州委はみている。

このため、域内労働者の権利の実施促進に向けて、各国に制度や体制の整備を求める指令(注5)が2014年4月に成立した。同指令は、各国に対して、域内からの労働者の権利の実施に際して支援や法的な補助を提供する全国レベルの機関を設置すること、権利の実施に関する有効な法的保護を設けること(例えば権利の実施を理由に不利益な取り扱いを受けない、など)、労働者及び求職者の権利に関して複数言語による情報提供を行うことなどを規定している。

加えて、他の加盟国から請負などの形で実施される労働者の派遣(posting of workers)(注6)に関しても、1996年の指令(注7)により、受け入れ国における労働法制の遵守を送り出し企業に義務付けている。これには、法律で定められた労働時間の上限や最低限の休息期間、休暇、最低賃金、時間外割増率、労働者派遣に関する条件、安全衛生、妊産婦や児童・若者の保護的施策、差別禁止法制が含まれる。加えて、建設業については、労使間の労働協約や仲裁裁定に関して全般的な拘束力が宣言(一般的拘束力宣言)されている場合、これも適用されることとなるが、他の業種については、各加盟国に扱いが委ねられている。こうした労働者について、労働協約の全般的な適用が制度化されていない国では、企業毎の協約締結が基本となることから、送出し企業に労働協約の締結やこれに基づく労働条件の遵守を義務付けられず、結果として、受け入れ国の労働者よりも低い労働条件で就労するという問題が生じていた。任意に適用されている協約の条件を義務付けることは、域内での開業やサービス提供の自由に反しており、公正な競争を阻害するというのがその理由である(注8)。これに反対する労組などが欧州委に対応を求めていた。

こうしたことから、2014年5月には、1996年指令の実施促進を目的とする新たな指令(注9)が成立したところだ。指令は、労働者及び企業に対して、労働条件に関する権利・義務の一層の周知を図ること、各国の監督機関の連携強化(他国の監督機関からの照会に対する回答に期限を設定)、海外派遣に関する定義の明確化による制度の悪用(実体のない企業が労働条件の抑制を目的に制度を使用)の防止、監督機関を通じた法律遵守に関する各国の責任の明確化などを規定している。また、送り出し企業に対しては、監督機関に対する担当者、派遣する労働者の数、派遣期間、派遣先の住所と従事するサービスの内容の登録とともに、雇用契約、給与明細、勤務記録などの保存を義務付ける。また、建設業については直接の下請け企業の法令遵守に関する元請企業の責任を法制化することを加盟国に求めている(注10)

いずれの指令についても、各加盟国には2年以内に関連する法制度の整備を行うことが求められている。

なお、域内での就労の自由は、一定の訓練に基づく専門資格の保有が要件とされる規制職種にも及ぶ。2005年に成立した専門職資格指令(注11)は、こうした職種にかかわる専門資格について、加盟国間で相互に認証すべきことを定めている(注12)。医師や建築士などおよそ800の専門職種について資格要件の共通化が図られ、加盟国の国民が母国で取得した専門資格が他の加盟国で相互に承認されるようになった。制度の実施状況に関する欧州委の報告(注13)によれば、2007年以降で10万件の認証がなされ、8万5000人のEU市民の他国での就労が可能となった。特に、医療の専門職、教員、社会的・文化的専門職、熟練工(craftsmen)などが多いという。

このほか、各国の資格制度の階層化およびその対応付けをはかる欧州資格枠組み(European Qualifications Framework)の導入、あるいは域内の求職・求人のマッチングを行うEURESサービス(ウェブサイト)(注14)の運用や、各国の公的職業紹介機関の協力体制の強化など、域内の労働市場の統合に向けたインフラの整備が進められている。

(2)EEA域外の労働者

人口の高齢化や出生率の低下などによる労働力不足への懸念から、EUでは移民政策の見直しが進められてきた。域内の労働力人口は2050年までに4800万人減少、また2500万人が65歳に達し、就業者数は2030年までに2000万人減少すると欧州委員会は推計しており(注15)、こうした労働力不足を域外からの移民によって補うことを加盟各国に提言している

重要な課題の一つは、高度な技能を持つ移民労働者の確保で、特にIT技術者やエンジニアなどの職種では、既に人材不足が顕在化している。しかし、技能を持った移民労働者の多くは、アメリカやオーストラリアなどを目指す傾向にあるという。欧州委のフラッティーニ副委員長(2007年当時)は、非熟練移民労働者の85%がEUを目指すのに対して、専門技術移民は5%に留まっており(米国はそれぞれ5%、55%)、理由の一端は、域内の労働市場が分断されている点にあると述べている(注16)。そして、加盟国が単独でこうした地域と人材獲得競争をすれば勝ち目はないが、27カ国の労働市場における多様な需要へのアクセスを認めることが、他地域との比較におけるEUの魅力となり得るとして、域内共通の高度技術移民受け入れ制度を提案(注17)、2013年までに各国で法制度の整備が行われたところだ。

一方、欧州域外からの労働者については、各国共通の受け入れ等に関するルールを設定し、合法な外国人労働者の受け入れ及び域内での平等な扱いと、違法な労働者の入国・就労の防止を徹底するとの方針を明確化している。その一環として、2009年には域内共通の高度技術移民受け入れ制度である「ブルーカード」の導入に関する指令が成立、2013年までに各国での法整備が完了した。

ブルーカード制度の主な内容

  • 1年以上の雇用契約が前提、滞在を許可する期間は1~4年の範囲で各国が選択。更新可能。
  • 受け入れ国で18カ月の就労後は、同等の職種に従事する限り、他国への移動・居住も可能。
  • 高度技術者と認める基準は、高度な専門資格と就業予定先での賃金水準。
    • 取得に3年以上を要する高等教育資格、例外として就業予定分野での5年以上の業務経験
    • 平均年間賃金総額の1.5倍以上の賃金水準(顕著な労働力不足職種は例外的に1.2倍も)
  • 各加盟国に自律的な運用を認める(数量制限、労働市場の状況による受け入れ停止等)。
  • 受け入れ後は基本的にEU市民との間の平等な取り扱いを保証(ただし、域内他国からの受け入れの場合は権利の制限も可能)。
  • 滞在5年で「長期滞在に基づく居住権」を付与、就労(自営含む)や教育訓練、社会保障などでEU市民と同等とする。
  • 家族の帯同に対する優遇措置として、初回申請時の滞在許可を保有者と同期間とする(通常は1年が上限)、入国直後から就労を許可(通常は12カ月までの就労規制が可能) 。

また直近では、季節労働者に関する指令と多国籍企業による企業内異動(intra-corporate transfer)の労働者に関する指令が2014年に入って成立したところだ(注18)

このうち、2月に成立した季節労働者指令(注19)は、域外からの季節労働者の受け入れに関する条件と、季節労働者の権利について定めている。農業や観光業など、季節的に発生する活動に従事することを目的とする労働者について、各国は5~9カ月の間で滞在期限を設定できるほか、受け入れ数の制限や、域内で調達が可能な場合には申請を却下する権限を有する。受け入れにあたっては、賃金・労働時間を含む雇用契約または仕事のオファーに加え、適切な住居が確保されていることが条件となる。各国は、住居が法律または慣行に照らして十分な生活水準を保証するものである証拠の提出を求めるほか、雇用主が季節労働者に法外な住居費を課していないこと、給与から自動的に差し引かれていないことを確認する義務を負う。加えて、労働者が転居する場合には届出を受けなければならない。

なお、指令は域内の労働者との間の平等な取扱いを義務付けており、就業可能な最低年齢や、賃金、解雇、労働時間、休日・休暇、安全衛生などの労働条件、さらに社会保障給付(病気、障害、高年齢に対するもの)が対象となる。短期的な滞在を前提とする性質上、失業給付や家族に関する給付については平等取扱いは義務付けられないほか、税額控除や教育訓練などについても異なる取扱いが認められる可能性がある。

なお、指令は同一または異なる雇用主のもとでの就労を目的に、1回以上の滞在延長を認めている。加盟国は、上記の滞在期限(9カ月)の範囲内であれば、複数回の延長を認めることができる。また、過去5年以内に季節労働者として入国し、条件に従って滞在した実績のある労働者については、手続きの簡素化の措置を設けることが求められる(注:例えば、複数年にまたがる入国・就労許可、優先的手続き、一部の提出書類の省略など)。なお、悪質な雇用主に対しては、罰則を設けるべきことを定めている。各加盟国は、指令の施行から2年半(2016年9月)のうちに関連する国内法の整備を行わなければならない。

一方、5月半ばに成立した、多国籍企業による企業内異動を通じた域外からの労働者の受け入れに関する指令(注20)は、管理職、専門職および研修目的の域外からの企業内異動者を対象とし、管理職・専門職で最長3年、研修生の場合は1年を上限として滞在・就労を認めるものだ。加盟国は、当該多国籍企業における対象者の直近の勤続期間に関する要件として、管理職・専門職については3~12カ月、研修生は3~6カ月の範囲で設定する。

受け入れ対象者には、最初の受入国以外の加盟国での一時的な就労が、簡易な手続きにより認められる(注21)。また、家族の帯同についても初日から、かつ滞在期間中の就労が認められている。

各国は、受け入れ対象者に係る労働契約のほか、受け入れ期間終了時に異動可能な同じ雇用主の保有する域外の事業所が存在すること、また対象者の処遇が就業先で同等の職位にある国内労働者に対して不利に定められていないことを確認しなければならない。報酬以外の労働条件(最長労働時間、安全衛生など)については、域内他国からの派遣労働者と同等の権利を認めなければならない(注22)

加えて、社会保障制度については、病気や障害、高齢に係る給付に関して国内労働者との間の平等な取り扱いが義務付けられている。ただし、法制化または二国間協定等により、送出し国の制度を適用することは可能。また、滞在期間が9カ月未満の労働者については家族給付を適用対象外とすることができる。

各加盟国には、指令施行から2年半のうちに法整備を行うことが求められている。

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2.流入・流出・在留状況

(1)EEA域内における労働者の移動状況

欧州委によれば、他の加盟国で働く労働者(自営業者等を除)は2012年に660万人、域内の人口の3.1%に相当する。また、自国に居住しつつ他国で就労している労働者も120万人いると推計されている(注23)(図表)。

図表1:加盟国間の労働移動の状況(2012年、千人)

図表1:加盟国間の労働移動の状況(2012年)

注:自営業者及び国境を越えて通勤する者を除く。なお、ブルガリア、リトアニア、ルーマニアについては他国からの労働者数は不明。またマルタに関する他国での労働者数は、サンプル数が小さいためデータの信頼性が低い。

出典:European Commission “Free movement of workers: Commission improves the application of worker's rights - frequently asked questions” (12/03/2014)

(2)EEA域外からの労働者の流入状況

域外からの移民労働者の在留者数は、不況期に入る2008年まで各国とも大きくは増加傾向にあるが、技能水準別の比率は各国で異なる。例えば高度人材の比率が高いスロヴァキアでは、医師の移民労働者の7割を域外労働者が占める(3割は域内からの移民)ほか、教員で4割、専門的農業・漁業労働者でも5割。ただし同時に、家事・飲食サービス労働者でも7割、労務者(鉱業・建設業・製造業・運輸業)でも8割を域外労働者が占めている。一方、スペインでは医師、看護師や教員から労務者まで、ほぼ全ての職種で移民労働者のほぼ100%を域外労働者が占めている。

なお、国外出生者は国内出生者に比べて失業率が高く(27カ国平均で10%、国内出生者は6%)、また保有する資格水準よりも技能レベルの低い仕事に従事しがち(国外出生者34%、国内出生者19%)(図表2)。結果として、国外出生者の31%が貧困または社会的疎外のリスクに直面している(国内出生者では20%)。

なお、高度人材の受け入れ制度であるブルーカードについては、2013年にようやく各国における法整備が完了したこともあり、発行の実績は未だ限定的な状況にある。直近2013年について、既にデータが公表されている加盟国の発行状況をみると、全体で1万5261件、うちドイツが発行数の9割以上(前年は約7割)を占める。出身国別には、インド、中国、ロシア、米国、ウクライナが多い。なお、ドイツにおける上半期の発行数の7割は、既に国内に滞在する外国人に対するもの(既に就業しているか、採用予定の留学生とみられる)。また、多くは25-35歳層(73.5%)、男性が8割を占める。従事している職種等はデータがないため不明。

図表2:域外からの移民労働者の資格水準別比率(2009)

図表2:域外からの移民労働者の資格水準別比率(2009)

資料出所:European Migration Network (2011)

ブルーカード導入後に受け入れ許可件数が大幅に増加したドイツとは対照的に、オランダやスウェーデンなど、自国制度による許可件数が大部を占める場合や、あるいは従来から制度があってもほとんど活用されていない、または制度自体がなかった国など、大半の加盟国では受け入れ件数はゼロから数十件に留まる(図表3)。

図表3:主な加盟国における高度技術者向け受け入れ許可の発行数 (件)
  各国における高度人材受け入れ制度 ブルーカード
  2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013
16,157 14,980 16,999 19,604 19,988 3,664 15,261
うちドイツ 96 119 122 177 210 2,584 14,197
スペイン 2,884 2,071 1,244 1,650 1,136 461
ルクセンブルグ 96 74 102 21 183 306
フランス 1,681 2,366 2,554 3,148 3,030 126 304
オーストリア 827 575 668 868 1,158 124
イタリア 1,984 1,563 1,695 6 112
ベルギー 3,577 1,202 106 119 98 0 5
スウェーデン 2,810 3,476 4,406 4,751 2
オランダ 6,411 4,895 5,531 5,594 5,514 1

資料出所:European Commission (2014)より作成

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3.社会保障制度

EEA域内における人の移動の自由に関する法制度(注24)は、社会保障にかかわる基本的な権利も保証している。域内各国の社会保障制度は、EEA市民には、域内の任意の国で最初の3カ月間の居住権が認められているが、3カ月を過ぎて滞在する場合に居住権が認められるのは、「労働者」「自営業者」「学生」「求職者」「その他、自らの生活を維持する資金がある者」(年金生活者等)など。このうち、労働者については、滞在国における社会保障給付制度(および税額控除など)が適用され、また健康上の問題で就労が困難になったか、失業した場合も、「労働者」としての身分が維持される。また、求職者の場合は、その国に居住して、求職活動を行っており、実際に仕事に就ける状況になければならない。それ以外のカテゴリーで滞在する場合は、自らの生活を維持する資金があることが居住権の条件となる。

近年のEU拡大に伴う中東欧諸国などの加盟に伴い、こうした国からの労働者やその家族の受け入れをめぐって議論の高まりがみられる。直近では、2007年に加盟国したルーマニアとブルガリアからの労働者に対して移行措置として認められていた就労制限が2014年1月に廃止されることに伴い、ドイツやイギリスなど一部の受け入れ国が警戒感を強めていた。両国からの移民が、自国より恵まれている社会保障制度などを目当てに他国に流れ込む、いわゆる「社会保障ツーリズム」の横行への懸念が理由の一端だ(注25)。また市民の間でも、経済発展の度合いの異なるこうした国からの移民の流入が、雇用や公的サービス、治安などに悪影響をもたらしているといった懸念が一部で強まっているとみられる。

欧州委は、EU市民の基本的な権利として人の移動の自由を位置づけており、これ自体に関して(例えば数量規制等の)新たな制約を設ける可能性は否定しているが、受け入れ国における社会保障給付をめぐるEU市民の権利については、EU法の許容する限りにおいて(原則として自国民との間の平等な取り扱い)各国が定めるべきものであるとしている。

なお、EEA域外からの労働者に対する社会保障制度の適用に関しては、EUレベルでのルールは設定されていない。欧州委のレポート(注26)によれば、各国の適用状況はまちまちだが、大きくは長期居住者に対して自国民と基本的に同等の権利を付与する一方、滞在期限のある労働者については、税財源によることの多い家族向けの給付や、所得保障のための給付、長期的な介護給付は適用されないことが多い(注27)としている。また、家族については医療関連の社会保障のみが適用となる場合が大半。自営業者の扱いについては、各国で異なる。

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注:

参考資料:

  • Consortium for Applied Research on International Migration (2005) "Mediterranean Migration 2005 Report"
  • European Commission (2003) "Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment"
  • European Commission (2011) "Evaluation of the Professional Qualifications Directive (Directive 2005/36/EC)"
  • European Commission (2014) "Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposeof highly qualified employment"
  • European Migration Network (2011) "Satisfying Labour Demand through Migration"
  • European Migration Network (2014) "Migrant access to social security and healthcare: policies and practice"

2015年1月 フォーカス: 主要国の外国人労働者受入れ動向

関連情報