最低賃金の引き上げ等、いくつかの制度変更について

2017年1月1日から、法定最低賃金、求職者基礎保障の標準給付額、児童手当の額などが引き上げられたほか、外国人に対する社会給付の新規定、高齢者の継続就労を促すフレキシ年金も導入された。以下に概要を紹介する。

最低賃金、引き上げ

法定最低賃金が、時給8.5ユーロから8.84ユーロに引き上げられた。これは、2016年6月28日の最低賃金委員会(労使代表等で構成)の決議に従ったもので、次回の改定は2019年1月1日を予定している。

求職者基礎保障給付、引き上げ

求職者基礎保障の新しい標準給付額が適用された。失業手当Ⅱ(ArbeitslosengeldⅡ)、および社会手当(Sozialgeld)に関する単身受給者の標準給付月額は、404から409ユーロに引き上げられた(詳細は図表1の通り)。

「求職者基礎保障」とは、主に長期失業者とそのパートナー等の生活保障を目的とした制度である。同制度では、求職者本人に「失業手当Ⅱ」を、同一世帯の就労能力のない家族に「社会手当」を給付する。なお、病気や事故等で稼得能力のない困窮者の生活保障を目的とした「社会扶助(Sozialhilfe)」の給付水準も、求職者基礎保障の標準給付額と同額で設定されており、1月1日から同様に引き上げられた。

求職者基礎保障の標準給付額(月額)(単位:ユーロ)
受給資格者 2016年 2017年
単身者(成人1人あたりの標準月額)、単身養育者(ひとり親)の受給資格者 404 409
家計を一つにして同居するカップル 364 368
独自の家計を営まない、またパートナーと家計を一つにしない成人の受給資格者 324 327
14歳から18歳未満の若者 306 311
6歳から14歳未満の子供 270 291
0歳から 6歳満の子供 237 237
  • 出所:BMAS (2016)

児童手当等引き上げ

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、児童手当、児童加算、基礎控除(児童控除)の額が各々引き上げられた。これらは、2018年にも再度引き上げが予定されている(図表2)。同制度は、18歳未満(教育期間中の子は25歳未満、失業中の子は21歳未満、25歳到達前に障がいを負い、就労困難になった子は無期限)の子を扶養する者が対象となっている。

児童手当等の引き上げ(2016年~2018年)(単位:ユーロ)
受給資格者 2016年 2017年 2018年
児童手当(Kindergeld) 1~2人目(月額) 190 192 194
児童手当(Kindergeld) 3人目(月額) 196 198 200
児童手当(Kindergeld) 4人目以降(月額) 221 223 225
児童控除(Kinderfreibetrag)(年額) 7248 7356 7428
児童加算(Kinderzuschlag)上限額(児童1人につき) 160 170 170
  • 出所: Bundesregierung (2016)

社会法典第2編、および第12編における外国人に対する新規定

社会法典第2編に基づく求職者のための基礎保障と、社会法典第12 編に基づく社会扶助における外国人の請求に関する新規定が施行された。これにより、ドイツで働かず(自立せず)、社会法典第2編の給付請求権を有していない者は、滞在後5年間は社会法典第2編または12編による継続的な給付受給権はないとされる。

なお、該当者は、ドイツ出国までの橋渡し給付金を最大で1カ月得ることができる。

就労可能な給付受給に該当する外国人は、社会法典第2編に基づく生活維持の保証のための給付金を得るが、同時に『支援と要請』の基本原則(注1)の適用も受ける。

フレキシ年金の導入

フレキシ年金(Flexi Rente)が新たに導入された。これにより、法定年金受給年齢を超えて働く就業継続者(主に63~67才)のパートタイム労働と部分年金の関係が改善された。具体的には、これまでは月450(年5400)ユーロの収入を得ると、年金受給額の3分の2がカットされていたが、新制度では、年6300ユーロまで年金を満額受け取ることができる。

参考資料

  • Bundesministerium für Arbeit und Soziales(Pressemitteilungen, 19. Dezember 2016), Bundesregierung(Artikel 16. Dezember 2016) ほか

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