職域年金への自動加入制度、10月にスタート
―新たに430万人の加入見込む

カテゴリー:勤労者生活・意識

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  • 国別労働トピック:2012年10月

中低所得層の職域年金制度への加入促進を目的とする自動加入制度が、10月より実施された。職域年金に加入していない被用者に、雇用主が提供する企業年金か国が設けた年金基金への加入の権利を付与するもので、政府は年末までに60万人、2015年までには430万人が新たに職域年金制度に加入するとみている。

政府の推計では、現在、国内で1100万人の労働者が引退後の生活を支えるために十分な貯蓄をしていないとみられている(注1)。統計局が9月に公表した職域年金加入者の2011年の調査結果によれば、現役世代の加入者は2000年の1010万人から820万に減少、とりわけ民間部門では570万人から290万人とほぼ半減している(公共部門では440万人から530万人に増加)(注2)。また、雇用年金省の分析によれば、2011年時点で職域年金に未加入の労働者は1350万人を数え、うち1230万人が民間部門の労働者だという。加入者比率の低い産業は、農林水産業(19%)、流通・ホテル・レストラン業(28%)、建設業(33%)など。また、全年齢層で加入者比率は減少傾向にあるが、若年層でとりわけ顕著だ(注3)。

自動加入制度は、低中所得層に職域年金相当の制度を提供する手段として、前労働党政権が導入を進めていたものだ。従業員への職域年金の提供の有無は従来、雇用主に一任されていたが、同制度の導入により、全ての雇用主に被用者の職域年金相当の年金加入に対して拠出を行なう義務が発生する。適用対象は、22歳から年金支給開始年齢までの被用者で、年間の給与額が8105ポンド(注4)を上回っている者。雇用主は、政府の定める基準を満たす自社の年金制度か、公的な基金として設置された全国雇用貯蓄信託(National Employment Savings Trust-NEST)に加入させることを選択し、そのうえで対象者はそのまま加入するか、適用除外を受けるかを選択する。適用除外を選択した労働者も、改めて加入を希望することができ、また3年に1度は再び自動的に制度が適用される。なお、雇用主が金銭の支払い等により従業員に適用除外を選択するよう勧奨することや、採用時に適用除外の選択を条件とすること等は禁止されている。

対象企業は段階的に拡大し、2018年2月までに全ての企業に適用される(注5)。また拠出率についても、2012年には労使でそれぞれ給与額の1%ずつ(計2%)、2017年には労使が2%ずつで政府による補助(実質的な税控除による)が1%(計5%)、最終的に2018年10月以降、労働者4%、使用者3%、政府が1%(計8%)となる。

政府は自動加入制度の導入により、対象となるとみられる1100万人のうち、2015年までに新規加入を見込んでいる430万人を含め、600~900万人の貯蓄が増加すると予測している。

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