議会にワークシェアリング法案が提出
―日本の雇用調整助成金と類似

カテゴリー:雇用・失業問題

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  • 国別労働トピック:2011年8月

一時解雇せずに雇用を維持する事業主に対し連邦政府が賃金を助成する「一時解雇防止法案」(通称・ワークシェアリング法案)が7月6日、上下院議会に提出された。操業短縮に伴い、企業が従業員の労働時間を減らした場合に、短縮した労働時間に相当する賃金を政府が補填するーが法案の骨子で、従業員を休業及び教育訓練・出向させる場合に政府が賃金の一部を助成する日本の雇用調整助成金制度と似ている内容だ。

この法案は、一時解雇を行わずに雇用を維持する事業主に対して連邦政府が賃金の助成を行うものである。その内容は、従業員の労働時間を短縮せざるを得ない場合に、短縮した労働時間に相当する賃金を政府が補填することとなっている。

財源は連邦政府の失業保険予算である。すでに同様の法律を持つ州に対しては、連邦政府が100%を支出する。一方、同様の法律を持たない州への支出は50%に留まる。

適用対象となるのは5人以上の従業員を雇用する事業主となっている。フルタイムで働く従業員に対し、一年間で26週、最大で3年間支給される。

すでに同様の制度を持っている州は23にのぼる。労働省によれば、2009年で16万5000人、2010年で10万人がこの制度により解雇をまぬがれたとする。経済的効果を与えるとともに技能労働者の維持と継続的な技能育成に役立つとしてソリス労働長官が支持を表明している。

参考

  • Bill Introduced in Congress to Enhance Work Sharing Programs Across Nation, July 7, Daily Labor Report

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