外国人労働者受入れ制度の一部改正

カテゴリー:外国人労働者

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  • 国別労働トピック:2010年1月

「外国人労働者雇用関係法」が一部改正され、外国人労働者の滞在制限などが緩和された。労働部が12月9日発表したところによると、主な変更点は(1)SME(中小企業)を対象にした外国人労働者のより安定的な雇用のための改善(2)事業主が労働者をより安定的に雇用できるようになるための就労場所の変更に対する制限の緩和――の2点。

同一労働者の継続雇用が可能に

これまでは、事業主が就労許可期間(3年間)を過ぎた外国人労働者を再雇用しようとする場合、その労働者は少なくとも1カ月間母国へ帰国しそのあと韓国に再入国する必要があった。しかし改正後は、そのような中断措置なしに外国人労働者をさらに最長2年間継続的に雇用できる。また、これまで訪問就労者(H-2ビザ保有者)を再雇用する方法はなかったが、今後は事業主が彼らの再雇用を申請すれば、これらの労働者も2年間延長して就労することができるようになる。改正された再雇用システムのおかげで、事業主が中断措置なしに同一労働者を安定的に雇用できるので、生産性の向上が期待され、また外国人労働者の側も韓国に再入国するための航空運賃の負担がなくなる。また新しい再雇用システムは、「証明書類のある労働者を雇用する事業主のみに対して適用される」としているため、事業主による合法的な雇用手続きの遵守を後押しするものと期待されている。

就労場所に関する制限の緩和

また、避けられない事由により就労場所を変更せざるをえない外国人労働者に対する保護措置も改善される。すなわち、就労場所の変更が、労働者の責任に帰すことのできない企業の操業の中断あるいは事業閉鎖に起因する変更である場合、それは「就労場所の変更は3回に限る」という制限に抵触しないとした。外国人労働者の責任に帰することのできない事業の中断または閉鎖のようなケースは就労場所の変更としては取り扱われないことになる。またこれまでは、外国人労働者が就労場所の変更を申請するとき、彼らは新しい仕事を「2カ月以内」に見つける必要があったが、この期間が「3カ月以内」と延長された。これらは避けられない事由により就労場所を変更せざるを得なくなった外国人労働者をより一層保護するための改善策であるが、他方で外国人労働者の頻繁な就労場所変更から生ずる問題を防止するため、就労場所変更申請者に対して就労場所の文化や同一就労場所に長期間とどまることのメリットに関しての教育も行うとしている。

資料出所

  • 韓国労働部、Korea International Labour Foundation

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