雇用安定のための5項目の措置

カテゴリー:雇用・失業問題人材育成・職業能力開発勤労者生活・意識

中国の記事一覧

  • 国別労働トピック:2009年3月

経済危機の影響から収益が悪化している企業負担を軽減し、雇用を安定させるための5項目からなる措置が発表された。12月21日、人力資源社会保障部、財政部、税務総局が共同で通達を出したもの。

  1. 困難な状況にある企業に対する社会保険料納付期限猶予措置

    『通達』によると、困難な状況にあって社会保険料を支払う力のない企業は、一定期間社会保険料の納付期限が猶予される。社会保険の統一的準備対象地域において、被支給者に社会保険が規定通り満額支給され、社会保険基金に欠損が生じないことが前提。支払い猶予期間は2009年度内。ただし猶予期間は最長でも6カ月を超えない範囲とする。

    許可を得て支払いを猶予される期間中、企業は毎月納付する社会保険料を申告しなければならず、その間、企業と従業員の保険料支払い期間は継続して計算される。従業員が適用されるべき各種社会保険の待遇に影響は生じない。また納付猶予された社会保険料については滞納金は計算されない。

  2. 社会保険料率の段階的減額措置

    2009年度内において、都市労働者の基本医療保険、失業保険、労災保険、出産保険の保険料率を段階的に引き下げる措置。期間は最長でも12カ月を超えない範囲とする。社会保険の統一的準備対象地域において、社会保険加入者の社会保険待遇が下がらず、社会保険制度が安定的に運営され、基金に欠損が生じないことが前提。なお『通達』は同時に、年金保険の保険料率を無断で下げないよう各地に求めている。

  3. 困難な状況下で解雇停止、または解雇を最小限にとどめた企業に対する助成措置

    困難な状況に直面しながら、在職研修、交代勤務、賃金等の協議を通じて、解雇停止、もしくは解雇人数を最小限にとどめる等従業員の雇用の安定に努力した企業に対しては、失業保険基金を用いて、雇用調整のための助成金を支給する。支給期間は2009年内とし、支給の期限は最長でも6カ月を超えない範囲とする。

  4. 従業員研修を実施する企業に対する支援

    従業員の職場研修等の実施を通して従業員の安定を図る等の努力をした企業を奨励し支援を行う。従業員研修に必要な資金は、各就業規定に基づき企業の従業員教育経費から支出し、不足部分に対し就業特別資金から必要な支援を行う。

  5. 企業の雇用調整に関する適切な指導

    従業員と企業が法に基づき平等な立場で協議し、難関を乗り越えるために様々な措置を講じるよう奨励し、指導する。『通達』は困難な状況に陥った企業が、多方面にわたる努力にもかかわらず経済的リストラを行わざるを得なくなった場合、解雇補償金の支払い方法などについて、企業が労働組合又は労働者と法に基づき平等な立場で協議することを求めている。『通達』はまた、サポートが必要なこれら「困難に陥った企業」の条件と認定の手順等について原則的規定を行っている。

政府によると、これら5項目の措置が実施されれば、企業の負担を大幅に軽減し、多数の従業員の就業ポストの安定化に役立つという。現下の雇用情勢の安定に大きな役割を果たすことが期待されている。

資料出所

  • 海外委託調査員、北京晩報(08年12月22日付)

関連情報