新失業保険制度の概要
ベトナムでは、2002年の労働法典改正に伴い、失業保険制度が新たに設けられた。その後、2007年7月の新社会保険法(LLS)(注1)成立に伴い、さらに詳細な規定が加えられた。失業保険制度が08年1月に導入される見通しだ。
政府が新社会保険法を導入した背景には、WTO加盟に伴う非関税障壁の撤廃により、国際競争にさらされた多くの国内企業が倒産、失業が増加するとの懸念がある。現行制度では、労働法に基づき、3カ月を超す期限付き労働契約および無期限労働契約に基づき従業員を雇用する企業、団体および組織には、強制社会保険制度が適用され、毎月の社会保険料として、使用者は企業の賃金基金総額の15%を、従業員は個々の賃金の5%をそれぞれ拠出することになっている。しかし、実際には保険料未納のケースが多いなどの問題が指摘されていた。
新失業保険制度は、適用範囲をより厳格化することによって、社会保険への加入率を高める施策がとられている。また、強制社会保険制度に加入できない労働者(例えば自営業者など)については、新たに任意社会保険制度が導入されることになっている。
それぞれの社会保険料の負担割合は第1表の通りとなっている。
2007~2009 | 2008 | 2009 | 2010 | |
強制社会保険制度 | 雇用主15% |
16% | ||
従業員5% | 6% | |||
任意社会保険制度 | 個人16% | 個人18% |
注
- 同法では、(1)強制社会保険制度(2)任意社会保険制度(3)失業保険制度の制度が規定されている。
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