外国人労働者仲介業者に対する認可制度の変更

カテゴリー:外国人労働者

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  • 国別労働トピック:2007年3月

不適格な民間の職業紹介業者の廃止と、雇用主と外国人労働者の権利保護のために、労工委員会は、民間職業紹介業者に対する許可・監督にかかる規定の改訂版を2007年1月3日に発布した。改訂された条項は、それら業者を効果的に監督するため、労工委員会が民間の職業紹介業者に対する実績の評価を行い、Cクラスの認定を受けて改善に取り組まない業者については免許の更新を認めない、というものである。改訂条項の主な内容は以下の通りである。

  1. 職業紹介業者の現行制度への追加:監督官庁は民間職業紹介業者をA、B、Cの3段階に評価し、Cと認定されたものは改善を求められる。改善に取り組まない、いくらかの改善が見られるもののBへと格上げされない、再評価を拒否する等の場合には免許証の更新を拒否され、支店の開設が認められない。

  2. 特定の職業紹介項目について生活管理を含める:監督官庁は台湾における外国人労働者の労働権を保護するための規定を特別に制定する。

  3. 設立にかかる検査:すべての職業紹介業者は設立前に当地の監督官庁に通知し、検査を受ける。そして必要な条件を満たしているとの確認を受けた後、設立申請を行うことが許可される。

  4. 技術者の認定試験において専門技術を評価する:専門家はその技術を、資格を得るための重要な要素として評価される(実際の業務は中部事務室が行う)。技術者は、2年以内に各種講義に出席したことを証明する書類を示して、期限の切れる前の3カ月間に資格の更新を申請する(資格は4年間有効)。

  5. 必要とされる署名:雇用主、家庭内労働者および家庭の看護労働者は、偽造から生じる紛争を避けるため、契約代理店に対し、書面の契約書に当事者各人が署名する。

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