政府、テトボーナスに関する調査を実施
労働法典第64条は、労働者への賞与の支給を雇用主の法律上の義務として定めており、旧正月(テト)の時期にはいわゆる「テトボーナス」が支払われる。経営が赤字であってもボーナスを支給しなければならないため、業績が悪化している企業では、テトボーナスを現金ではなく、自社製品などの現物支給で行なうことも少なくない。
賞与額の決定については、賃金と同様に労働組合の意見を聞くことが規定されているが、労働組合のない外資系企業などでは支給額などをめぐって労働争議が頻発することから、ホーチミン市労働傷病兵社会福祉局は06年11月、市内の外資企業に対し、テトボーナスの支給日や額を報告するように企業に通達を出している。集計結果は1月中にとりまとめられる予定となっている。
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