不法移民の違法雇用に禁固3年を求刑

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  • 国別労働トピック:2007年1月

2006年11月29日、マドリッド州で、不法移民労働者を違法に雇用し、劣悪な条件で働かせていた雇用主に対し、検察側は禁固3年を求刑した(注1)。この雇用主は建設部門の自営業者で、2002年11月にスペインに不法に滞在している外国人を建設労働者として、書面による雇用契約を交わさずに採用した。

その後、この外国人は同じ雇用者のもとで2005年3月3日まで継続的に働いたが、不法移民であるため、この間、社会保障制度の加入などは一切認められないどころか、労働時間は1日10時間を超え、賃金は働いた日数分だけで、祝日・週末等は支払われず、有給休暇や賞与もなかった。

こうしたなか、2005年2月に病気のため入院した当該外国人に対し、雇用主はその間の賃金は支払わない旨を通告。本人が抗議すると、同年3月3日、この雇用主は一方的に解雇した。外国人は、これを不当解雇としてマドリッド地方裁判所労働法廷に訴え、同年7月に不当解雇の事実が認められた。この外国人は、刑事法廷にも雇用者を訴えており、検察側は「労働者の権利に対する罪」で禁固3年を求刑した。

検察側は、このほかにも「賃金12日分×12カ月」を罰金として、さらに6000ユーロを精神的損害に対する賠償として支払うことを求めている。裁判所がこれを認めれば、執行猶予が認められる禁固2年を超えているため、実刑判決となる。不法で入国する外国人があとを立たないスペインでは、不法移民と分かっていながら「安い労働力」として利用する雇用主の存在が問題となっている。こうしたなかで、裁判所がどのように判断するか注目されている。

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