「2005年外国人労働者需給計画」で1万8000人を新たに受け入れ

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  • 国別労働トピック:2005年4月

政府の外国人労働者政策委員会(Foreign Workers Policy Committee:FWPC)は3月2日、「2005年外国人労働者需給計画」を発表した。2004年8月から導入されている外国人雇用許可制度(Employment Permit System for Foreigners:EPS)は雇用主に対し、原則として国内の労働者の採用が困難な場合に、それを補う手段として外国人労働者の雇用を認めている。2005年は外国人労働者に対する雇用需要のうち、1万8000人分が新たに認められる予定である。

現在外国人労働者を雇用している企業は、彼らを(不法就労者も含む)を出国させると同時に新たな雇用申請を認められる。今年下期の受け入れ人数は、上期中の不法滞在者の出国数、受け入れ人数等をもとに再調整されることになっている。

雇用許可制度の見直し

政府は外国人労働者の需給の円滑化を図るため、EPSについて次のような見直しを行うことを明らかにした。

  • 1事業所につき1制度の原則(産業研修生を雇用している雇用主はEPSを利用できない。)の廃止
  • 雇用が認められる外国人労働者の数(割当て数)の変更
現行 改正後
国内労働者数 割当て数 国内労働者数 割当て数
4人以下 2人以下 10人以下 5人以下
5~10人 5人以下
国内労働者数の50%を超えないことが要件 撤廃

注)国内労働者は社会保険を適用される者。

  • 国内労働者の募集に関する義務づけ期間の短縮

    現行1カ月→7日(新聞、広告等で募集を行う場合は3日。)

  • 初めて韓国に入国する外国人労働者に対する試用期間(3カ月)の導入

    これにより外国人労働者の語学能力、適応性、生産性を高めるとともに採用までの期間の短縮を図る。雇用主は、求人申し込みから登録までのサービスを一括して行う機関を利用することができる。

*外国人労働者の採用手続き

国内労働者を採用する努力→労働力不足の確認要求と発行→雇用許可の要求と発行→雇用契約に署名→ビザ発行の承認の要求と発行→登録(労働者は職業訓練センターに送られる)→職業訓練→職場への配置

なお、本年8月から送出国において語学能力試験が実施される予定であり、これにより韓国語に堪能な労働者が選ばれて送り出されることになる。

不法就労対策の強化

また、外国人労働者政策の妨げとなっている不法滞在者を減らすために、次のような対策が打ち出された。

  • 雇用主に対して外国人労働者の管理を支援する(例えば出国期限を知らせる等。)これは2003年の不法滞在者の合法化措置により滞在資格を与えられた外国人労働者11万人が、今年8月末の滞在期間失効後に再び不法滞在者になることを防ぐためである。
  • 法務省、労働省及び警察の合同取り締まりを引き続き実施し、不法滞在者数を減らすことに全力を注ぐ。
  • 滞在期限前に自主的に出国する外国人労働者を優先的にEPSの求職者リストに加え、再入国資格期間を1年から6カ月に短縮する。これにより滞在期間内の自主的な出国を促進する。
  • 雇用主に対するインセンティブとして、不法就労者を出国させた数に応じて合法的に雇用できる外国人労働者数を認める。
  • 人権侵害、給与支払の遅れや不法就労者の雇用を繰り返す雇用主に対しては、罰則を厳重に適用し罰金を増額する。
  • 送り出し国に対して、労働者送出業者のうち不法滞在者の割合が20%を超えるものについては契約を打ち切ることにより、不法滞在者の数を減らすことへの協力を求める。

資料出所

  • 韓国労働省ニュースレター及びホームページ

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