政府、国営企業における賃金改革を推進

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2004年12月、国営企業の最低賃金および給与等級・給与表・手当に関する決議がそれぞれ公布された。

1. 最低賃金について

国営企業の最低賃金は、1993年から4度に渡って調整が実施されており、現行の最低賃金は1993年比で141.7%増の月29万ドン。政府決定により消費者物価指数が10%以上上昇した場合には、改定されることになっているが、国家統計局が発表した2004年までのデータに基づいて算定した消費者物価指数は、1993年12月と比較して79.3%上昇している。

最低賃金を規定する2004年12月24日付の政府決議の主な内容は下記のとおり

  • 2004年10月1日から、政府機関、非生産部門、軍隊、政治団体、政治社会団体、国営企業法に基づき運営される企業、会社法に基づき運営される企業、協同組合、相互支援団体、農場、個人企業、労働者を新規採用する個人組織及びその他の組織における標準労働条件に基づき、最も単純な労働に従事する労働者を対象とした共通最低賃金を月額29万ドンに設定する。

  • 共通最低賃金は、労働法の規定に従って、公務部門の給与等級と手当、労働者に関する実現利益を算定するための基礎として役立つものである。共通最低賃金は、各年度における経済成長、消費者物価指数、労働需要に基づいて算定される。

2. 俸給表の改定について

国営企業では、部門ごとに異なる最低賃金を適用することが認められている。政府は、(1)多数の賃金労働者に恩恵を与える最低賃金額及び平均賃金額の引上げ、(2)高度な資格を有する労働者の意欲を向上させる最高賃金額の引上げなどの実施を予定しており、最低賃金:平均賃金:最高賃金の格差は現行の1:1.78:7.06から1:2.34:8.5に拡大する。

各賃金間の格差拡大に併せて、政府は職務に基づく給与等級と俸給表を改定する。経営幹部に関する単一職務給を立案するなど給与等級と給与表の数を減らすほか、上級専門職と熟練職人を対象とした俸給表が立案されることになっている。

国営企業の給与等級・俸給表・手当に関する体系を規定する2004年12月14日付の政府決議の主な内容は下記の通り。

  • 管理部門に従事する労働者、専門技術を有する労働者、製造・営業に直接従事する労働者を対象に2つの給与等級と20の給与表を設定し、最低賃金、平均賃金、最高賃金の格差を1対2.34対8.5とする。

  • 7段階と6段階に分かれる2つの給与等級は、職種によって製造と営業に直接従事する労働者と職員に適用される。最高給与指数を5.28(船舶・ガス・石油部門に従事する労働者と鉱業に従事する労働者に適用される)として、労働条件によって各職種の給与を3つに分類する方法を立案する。

  • 15の給与表は、職種によって営業と製造に直接従事する労働者と職員に適用されるが、最低給与指数は1.25、最高給与指数は7.15(航空機パイロットと海外航路船舶船長に適用される)となっている。

  • 運営委員会の常勤職に関する俸給表は、5種類の企業と2つの段階からなる職務別に設定されている。具体的には、運営委員会委員長の給与は同種企業の理事長・役員より1段階高く設定されているが、その最低給与指数は5.65、最高給与指数は8.2とする。会計主任職の給与は、同種企業の次長よりも1段階低く設定されている。

  • 上級専門職の給与は最低給与指数を7.0、最高給与指数を8.0として3段階に分かれる。熟練労働者の給与は最低給与指数を6.25、最高給与指数を6.75として2段階に分かれる。

  • 技術職・専門職と営業・サービス職に関する最低給与指数は1.0、最高給与指数は6.6となっている。

  • 国営企業に適用される職務手当、勤務地手当、責任手当、危険有毒物取扱手当、通勤手当、催事手当の6種類の手当について規定する。

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