2004年9月から1年間の最低賃金は月64万1840ウォン(13.1%引上げ)

カテゴリー:労働法・働くルール労働条件・就業環境

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  • 国別労働トピック:2004年8月

最低賃金審議委員会は6月25日、「2004年9月から1年間適用される最低賃金を時間給で2840ウォン、日給(8時間)で2万2720ウォンへと前年同期より13.1%引上げる」ことを決議した。今回の最低賃金は全雇用労働者の8.8%(125万人)に適用される。

最低賃金の審議を前に、当初労働側は5人以上の企業労働者の定額給与の50%水準を目安に35%(総額76万6140ウォン)の引上げを要求したのに対して、経営側は2.6%(58万1000ウォン)の引上げを提示していた。6月25日に開かれた第6回会議で労働側は修正案として13.1%の引上げ、経営側は10.2%の引上げをそれぞれ提示したのを受けて、最低賃金委員会は最終的に労働側の要求案通り13.1%の引上げを決めたのである。

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