個人所得税法令の改正

カテゴリー:勤労者生活・意識

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  • 国別労働トピック:2004年6月

2004年7月1日に新所得税法が施行される。これは2003年の高額所得者の個人所得税に関する法令改正を受けたもので、課税限度が300万ドン(131ベトナムドン≒1円)から500万ドンに引き上げられるほか、最高税率が従来の50%から40%に引き下げられる。個人所得税は源泉徴収制となっており、今回の改正により年間収入総額が6000万ドン(500万ドン×12ヶ月)以下であれば、源泉徴収された税が還付されることになる。

個人所得税法令は1994年の成立以降、97年、2001年の2回法令改正がされており、今回が3度目となる。いずれの改正も課税限度額の引き上げおよび税率の引き下げ等個人に対する税負担の軽減を内容としている。

今回の改正について財務大臣は、課税対象者が20万人から12万人に減少し、政府歳入も年間3,200億ドン(2,060万ドル)以上減少するであろうと述べた。

個人所得税最高税率の引き下げは、「日越共同イニシアティブ」の行動計画においても「個人所得税の改善」として挙げられており、2006年には納税番号制度の導入等を内容とした「個人所得税法」の国会提案が予定されている(注1)。

税率
(%)
ベトナム人 ベトナムで働く外国人及び
海外で働くベトナム人
0 月給500万ドン未満 月給800万ドン未満
10 500万ドン以上
1500万ドン未満
800万ドン以上
2000万ドン未満
20 1500万ドン以上
2500万ドン未満
2000万ドン以上
5000万ドン未満
30 2500万ドン以上
4000万ドン未満
5000万ドン以上
8000万ドン未満
40 4000万ドン以上 8000万ドン以上

出所

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