プロジェクト労働に関する規制

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  • 国別労働トピック:2004年3月

1.序

2003年9月10日委任立法276号〔2003年2月14日法律30号にいう就業および労働市場に関する委任の実施〕で導入されたプロジェクト労働の規制については、同委任立法の追求する立法政策上の目的がかなり明確に現れている。同法の付属報告書に書かれているように、政府は、連携的継続的協働労働の偽装形態の利用を制限することを目的にしている。すなわち、従属労働に関する保護制度の適用を回避し、労働コストを抑える目的だけのために、見せかけの独立労働関係が用いられるのを阻止しようというわけである。これは、2002年7月5日のイタリア協定で、政府にゆだねられた責務の1つでもあった。

一方、同委任立法における関連条文(61条から69条)の文言は必ずしも明確でなく、当初から厳しい批判の的となっていた。批判は、同法で採用された方法では、当事者の契約の自治が著しく制限される恐れがあり、闇労働への逃避や紛争の増加を招く可能性さえあるという点に向けられた。

そこで、政府は、プロジェクト形態で遂行される連携的継続的協働労働に関して通達を公布し、このなかで、新委任立法により生じた解釈上の疑義を明らかにし、旧法から新法への枠組み転換の方向性を示したのである。

2.適用除外の類型

この点について、前記通達はまず、新規制が新たな契約類型を導入したものではなく、協働労働の遂行形態を明確にしたにすぎないことを明らかにしている。ただしこの点は、2003年2月14日法律30号〔就業および労働市場に関する政府への委任〕の付属報告書でもすでに述べられていた。同報告書では、「準従属性」は、「従属性」と「独立性」との間に位置づけられる第3の領域を形成するわけではなく、純粋に独立労働に属するものであると明言されていた。

したがって、2003年委任立法276号61条以下が、連携的継続的協働労働関係を廃止したと考えるべきではない。この点は前記通達も明らかにしている。実際、連携的継続的協働労働関係は、新規制の対象となるプロジェクト労働や適用除外類型(61条2項および3項)として、あるいは移行過程(86条1項)の段階で、存在し続ける。つまり、2003年委任立法276号の施行日である2003年10月24日時点で存在する協働労働のうち、プロジェクト、プログラムおよびその行程に関連づけられないものもすべて、その契約期限が切れるまでは(ただし、最長でも、同委任立法の施行日より1年以内、すなわち2004年10月24日まで)依然として残ることになる。さらに、全国レベルで比較的代表的な労働組合の要請により、企業において協定が締結された場合には、プロジェクト労働、既存の従属労働形態(有期または無期の従属労働契約、パートタイム契約等)または同委任立法276号で導入された契約類型(呼び出し労働、ジョブシェアリング、出向、労働供給、業務請負)へと転換することを目的として、より長期の移行期間も定めうる。

さらに、立法者により、従属労働の保護を回避する危険性が少ないと考えられたものについては、プロジェクト労働規制からの適用除外が認められている。こうした類型としては、

  1. 代理業者および代理店、
  2. 2003年10月24日時点で存在する所定の職業リストへの登録が必要な知的職業、
  3. CONI(イタリアオリンピック委員会)により認められた全国規模のスポーツ連盟、スポーツ連合協会およびスポーツ推進機関に加盟しているアマチュアスポーツ協会および団体の下での協働労働、
  4. 会社の経営管理組織に属する主体、委員会・会(最近の通達により、技術的な性質を持つ団体もこれらに含められた)の構成員、
  5. 偶発的な労務の給付、
  6. 行政府(2003年委任立法276号1条2項において、86条8項で要求された所定の規制が総理府行政局および労働組合により定められるまで、今回の改革自体からの適用除外が定められている)

がある。

前述のように、61条は、連携的継続的協働労働の不適切または詐欺的な利用を阻止することを目的としている。61条が適用されないのは、労働法の強行規定を犯す危険性の低い類型である。

しかし、プロジェクト形式で遂行される連携的継続的協働労働関係の導入にしろ、2003年委任立法276号61条2項にいう偶発的な性質を持つ連携的継続的協働労働関係の規定にしろ、民法典2222条以下にいう独立労働の規定を廃止したわけでないことは確認しておく必要があろう。したがって、例えば、同一の注文主との関係で、2003年委任立法276号61条2項に定める2つの制限の1つを超える請負契約に関しては、必ずしもプロジェクトまたはプログラムに関連する協働労働関係とは評価されない。すなわち、当該労働者が、民法典2222条以下の独立労働を提供したかどうかを評価する余地がある。

1981年3月23日法律91号〔会社とプロスポーツ選手との関係〕3条2項は、スポーツ選手のスポーツ活動が独立労働契約形式で遂行される場合について規定している。この場合、当該独立労働は、連携的継続的協働労働形式でも遂行しうる。このように、あるスポーツ活動が連携的継続的協働労働として行われる場合で、これが立法上明文で定められた典型的活動に該当するときには、プロジェクトの明示の必要性に関する規定は適用されないと考えるべきである。

年金の受給者に関して、前記通達は、プロジェクト労働に関する規定の適用除外を、老齢年金の受給者に限定している。このように、老齢年金の受給者が除外されたのは、同受給者については、年金手当を受給していることによって、協働労働条件を自由に交渉しうるため、保護の必要性が小さいと考えられたためである。一方、年功年金の受給者については、当該受給者が65歳に達するまでは、プロジェクト労働に関する規制が適用されうる。これは、当該受給者が、老齢年金手当の受給要件を満たしながらも、未だ労働活動を遂行する意図がある場合、闇労働へと流れる危険性があるためである。

いわゆる偶発的な連携的継続的協働労働(労務給付が計30日を超えない場合、または、報酬が5000ユーロを超えない場合)に関しても、前記通達は、プロジェクト労働規制からの適用除外を定めている。これは、労務給付が限定的である場合には、プロジェクト労働に関する新規制を適用する必要はないと考えられたためである。このことから、2003年委任立法276号が、偶発的労働形式を導入したのではなく、非技術的という意味で「偶発的」という表現を用いており、連携的継続的協働労働の規制回避行為に対する純粋な防止策として機能しているにすぎないことがわかる。

こうした労働関係は、労務給付に関して連携性および継続性のない、2003年委任立法276号70条以下にいう補助的な偶発的労務給付や、文字どおりの偶発的独立労働活動とは異なる。

61条2項は、注文主の同一性、および、契約の締結から1年(365日)の期間に言及している。この条件のうちの1つを満たさない場合、当事者の間で現実に成立した関係がプロジェクトまたはプログラムに関連する労働なのか、または純粋に独立労働に関するものなのかを、裁判で評価することになる。

3.プロジェクト労働の特殊性

プロジェクト労働に関する規制は、61条の適用除外が明文で規定されている場合を除くすべてのケースについて適用される。適用される場合については、協働労働者の活動が、プロジェクトもしくはプログラムまたはその行程と関連していなければならない。

通達によると、プロジェクトは、一定の最終的な結果に機能的に結びつき、他とは区別しうる生産活動から構成される。この生産活動については、協働労働者がその労務給付により直接に参加する。また、プロジェクトは、企業の主たるまたは補助的な活動に関連させることもできる。

契約から導かれるプロジェクトがどのようなものかは、注文主が決める。プロジェクトの評価、用いる技術、組織、生産の選択については、異論をはさめない。

一方、プログラムに関しては、単に結果の達成に間接的にしか寄与せず、その最終的な達成には他の結果もしくは他の労働活動による補完が必要な活動と解される。

協働労働者に要求される労務の給付と、企業の主たるまたは補助的な活動との関連性が通達で定められたため、プロジェクトの例外性または企業サイクルからの除外を主張する論説には根拠がないことになる。

したがって、ある具体的なプログラムまたはプロジェクトが定められている場合には、注文主は、契約から導かれる結果の達成とは機能的に関連しない労務給付を要求できないと考えられる。

労働関係の実現方法がプロジェクトである場合には、協働労働者が結果達成のために独立して活動すること、注文主の組織との連携を尊重すること、そして、労働プロジェクトまたは労働プログラムの完成につき用いられる時間が重視されないことが、その特徴的な要件である。これらの要素は、独立性という点が強調されており、これがプロジェクト労働者の特徴となっている。このように、準従属労働は、従属労働と独立労働の中間領域としての第3領域としてではなく、完全に独立労働領域に属するものとして考慮すべきものなのである(2003年法律30号および同付属報告書)。

現実には、これらの要素は、あらゆる類型の連携的継続的協働労働に該当する。実際、プロジェクト労働者も、契約の目的である活動の遂行方法について独立性を持つことおよび労務給付の遂行に用いられる時間が重視されないことはもちろん、いずれにせよ、主として自ら労務を給付し(すなわち、第三者の力を頼るのは限定的)、注文主の事業と組織的に連携することを尊重しなければならない。

62条1項d)によると、労務給付の連携方法は、決められたプロジェクトまたはプログラムの実現期間にも関連させることができるとされている。したがって、労務給付の遂行について期限が定められた場合には、協働労働者の独立性は、相手方と合意した制限のなかで具体化されることになる。

プロジェクト労働者が契約の対象となる活動の遂行のために用いる時間が重視されないのは、注文主の関心が時間の使われ方でなく、結果の達成にあるためと考えれば説明がつく。この点を確認している67条1項は、契約の終了を、労働プロジェクト、労働プログラム、またはその行程の実現時点と定めている。

プロジェクト労働の本質的な特徴が、協働労働者固有の暫定性にあるとしても(62条1項a)、プロジェクト労働が有期従属労働関係と類似するということにはならない。有期従属労働においては、時間的な限定が、もっぱら、労働者が使用者の命令に服する期間に関連し、契約の対象となる具体的な結果(プロジェクト、プログラム、またはその行程)の達成にはとらわれないからである。

労務給付の必然的な暫定性に関する定めは、偽装の目的で、協働労働者を無期限に反復して利用することを排除するものとして機能する。しかし、通達が明らかにしているように、プロジェクト労働でも、結果達成のために、当該労働関係を延長することは禁じられていない。同様に、同一の労働プロジェクトまたは労働プログラムが、同一の協働労働者との間で締結される次の契約の対象となることも認められる。したがって、個々の契約が法の定める要件を満たすかぎり、同一の協働労働者を別個のプロジェクトを実現するために利用することも可能である。

4.契約形式

2003年委任立法276号62条は、協働労働契約が書面で締結され、そのなかで契約内容の重要要項について列挙されるよう要請している。こうしたものとしては、特に、

  1. 労務給付の期間(確定された期間または確定しうる期間)、
  2. 労働プロジェクトもしくは労働プログラムまたはその行程の特徴的内容、
  3. 報酬、報酬の決定基準、支払時期・方法および費用償還の定め、
  4. プロジェクト労働者の注文主に対する連携の方法(一時的場合を含む)、
  5. 場合によっては、協働労働者の安全衛生保護措置

がある。

これらは、協働労働契約に通常含まれる事項とほぼ同じである。例外は、プロジェクト労働の特徴的要件であるプロジェクト等の明確化、および、労働者の安全衛生保護措置の記載である。後者は、委任立法276号の法案段階で明確にされていたように、プロジェクト労働者に基本的保護を認める必要性から定められた。

プロジェクト労働の契約形式および内容に関する要件は、立証目的のためだけに求められ、契約自身の有効性には関係しないのではあるが、契約作成の際には特に注意を払う必要性がある。なぜなら、書面が欠如していれば、当該協働労働者による労務給付がプロジェクトまたはプログラムもしくは労働プログラムの一行程に関連していることを当事者が証明することは著しく困難になるためである。

この点、前記通達は、当事者が証言によりプロジェクトの存在を証明する道を閉ざしているが、自白や宣誓のような他の手法による証拠は、これを認めている。

5.労働関係の規制

立法者が、連携的継続的協働労働者よりもプロジェクト労働者の保護を拡大しようという意図を持っていることは、2003年委任立法276号61条4項に現れている。同条では、63条以下の規定が、個別または集団的契約に対する最低条件となることが定められている。

5-1.報酬

協働労働者に直接適用されうる保護としては、まず、「遂行された労働の量および質に応じた」報酬に関する規定がある(63条)。基準としては、「当該関係の遂行の場で、類似の独立労働の労務給付に通常支払われるべき報酬」が採用されている。ただし、この基準は、準従属労働者に関する労働協約で定められた報酬規定、すなわち、全国レベルの労働協約により定められた最低報酬を参照することは可能である。

通達では、労働プロジェクトまたは労働プログラムの性質および期間に応じて、つまり、協働労働者の労務給付の結果に対応させて、報酬を算定すべきとしている。このため、当事者は、報酬の具体的算定基準を定めることもできれば、結果が達成されなかった場合や結果の有効性が怪しい場合について、報酬の拒否または削減を定めることもできる。

64条は、当事者で異なる取り決めがなされた場合を除き、プロジェクト労働者が複数の注文主のために活動を遂行することができると定めている。この場合、当該協働労働者は、守秘義務および忠誠義務を順守しなければならない。ただし、通達の定めるように、当事者が排他的関係を定めることは自由である。

5-2.疾病および災害に対する保護

疾病、災害および妊娠の場合についても、特殊な規定が定められている。これらは、労働関係を消滅させる出来事ではなく、単にこれを停止させるにすぎない(ただし報酬の給付はない)。

疾病または災害による労働関係の停止が、(期間付きの契約に関して)契約で定める期間の6分の1を超える場合、または(確定しうる期間の定められた契約に関して)30日を超える場合は、この定めが適用されない。これらの場合、労働関係は自動的に消滅するが、注文主側からの撤回行為が必要である。

証明のために、書面での適切な認証が送付された場合を除き、労働関係が停止されている場合には、契約期間は延長されないため、期限が徒過すれば契約は消滅する(この規定は、当事者により適用除外を定めることができる)。

一方、妊娠に関しては、労働関係が180日延長される(個別契約でより有利な規定が定められている場合を除く)。

さらに、プロジェクト労働者には、連携的継続的協働労働者に関する既存の保護も適用される。こうした保護としては、以下のものがある。

  • 労働手続きに関する1973年8月11日法律533号〔労働紛争並びに強制的社会保障および社会扶助の紛争に関する規定〕の規定
  • 1995年8月8日法律335号2条26項にいう独立事業に加入する女性労働者で、他の強制方式に加入していない者につき、1997年12月27日法律449号〔公的財政の安定化に関する措置〕59条の適用を定めた2001年3月26日委任立法151号〔母親および父親の保護および支援に関する法規の統一法〕64条
  • 1994年9月19日委任立法626号〔職場における労働者の安全衛生の改善に関するEC指令の実現〕およびその修正・補完規定(当然ながら、労務給付が注文主の職場で遂行された場合に限る)、労働災害および職業病に対する保護規定、1999年12月23日法律488号〔国の予算の作成に関する規定〕51条1項、2001年1月12日労働社会保障省令

特に労働上の危険性に対する保護に関しては、1994年委任立法626号の正当化理由(従属労働者の安全衛生の保護およびそれに対応する使用者の責任管理が主たる根拠)もあって、こうした保護(特に罰則が絡むもの)をどういった主体に適用するかが問題になることが少なくない。協働労働者の場合特に、注文主の組織との連携を尊重するといっても、協働労働者は労務給付の提供につき独立性を持つことが問題となる。1994年委任立法626号が、独立労働者に関して特別の保護制度を定めた(7条)のには、こうした背景がある。一方、2003年法律7月29日229号〔2001年簡素化法〕3条は、職場での安全衛生に関する法整備に関する委任を実施し、プロジェクト労働の特殊性を考慮して、社会保障上の保護の一般原則を修正するよう定めている。

6.権利の放棄および和解

2003年委任立法276号68条は、労働関係の認証の際に、当事者が、「本章の措置により生じる」プロジェクト労働者の権利を対象として、放棄や和解をすることができると定めている。通達に具体的な記述がないため、問題となる権利には、同委任立法66条にいう労働関係の停止の規定に関する権利も含まれると考えるべきであろう。

現実には、出産・育児に関する権利については、その憲法上の重要性のために、そして、66条4項で求められている訴訟的性質の権利および社会保障上の権利については、どの法律が適用されるかに関して、問題が生じる可能性がある。

7.契約の消滅

67条1項によると、プロジェクト労働は、労働プロジェクトまたは労働プログラム(あるいはその行程)の完成時に消滅する。したがって、プロジェクトが契約で定められた期限前に完成された場合でも、契約は終了すると考えるべきである。ただしこの場合でも、注文主の関心は結果の達成にあり、そのためにかかる時間は問題視されないので、契約で定められた報酬は、協働労働者に対し全額支払わなければならないだろう。

67条2項は、正当事由または個別契約で当事者自身が定める理由により、契約で定められた期限前に、当事者が契約を撤回することを認めている。

8.罰則制度

最後に、前記通達は、委任立法276号69条の罰則制度の重要点について明らかにしている。

69条1項は、「具体的な労働プロジェクト、労働プログラムまたはその行程を明確にせずに成立した連携的継続的協働労働関係は、…当該関係の成立時から、期間の定めのない従属労働関係と見なされる」と定めている。

通達が明らかにしているように、立法者は、労働プロジェクトまたは労働プログラムの存在なく成立した協働労働の虚偽性を擬制しているわけである。なお、この擬制は、注文主が、実質的な独立労働関係の存在を証明した場合にのみ破られる。

69条2項によると、当事者間で成立した関係が、現実には従属労働関係であると判断する場合、裁判官は、当該労働関係を、当事者が行った交渉類型に応じた従属労働関係へ転換するための手続きをとることができる。

前記通達は、裁判によるコントロールが労働プロジェクトもしくは労働プログラムまたはその行程が存在するかどうかの判断に限定され、注文主の組織および生産に関する選択や評価の正当性には及ばないことを再確認したほか、プロジェクトの存在に関する判断が、事実に基づいて実施され、契約文言のみにとらわれないと定めている。これは、後者に基づいて判断すれば、プロジェクトの存在や有効性を証言に頼らざるをえなくなるためである。

9.移行制度

86条1項は、連携的継続的協働労働が、同委任立法の施行日において有効な規制に従い締結され、プロジェクトやその行程に関連しないものである場合、その期限まで、または、同委任立法の施行日から1年(2004年10月24日)以内は有効であると定めている。

プロジェクトまたはその一行程に関連させることができない既存の協働労働関係については、上記よりも長期の期間を定めることもできる。使用者が、当該協働労働者を、2003年委任立法276号で定めるプロジェクト労働者へ転換するか、従属労働者(同委任立法の定める呼出労働等の「新類型」も可能)へ転換するかを、内部の労働組合と交渉し事業所協定で定めることがその条件である。

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