1月にロビアン交通相が交通機関の労使紛争防止対策法案を提出

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  • 国別労働トピック:2004年3月

国民議会は12月17日、団体交渉規則の大改革を定める「障害職業訓練と労使協議に関する」法案の第II章を可決した。

フィヨン社会問題相は基本的に、「労使協議」の問題では、CGTを除くすべての労使当事者が2001年7月16日に結論した「共通の立場」に基づいているという。しかし、企業協約の適用除外領域の拡大を認める規定は、2001年7月の「共通の立場」にも、フィヨン氏が作成した法律草案にも存在しなかった。それはフランス企業運動(MEDEF)の執拗な圧力によって導入されたものである。それ以来、労働団体の「共通の立場」があるとすれば、それは法律および職業間協約もしくは部門協約のヒエラルキー的価値の見直しが彼らに抱かせた同じ拒否反応である。

社会問題相の法案はいくつもの解釈ができると言っても間違いではなさそうだ。マルチーヌ・ビラール議員(緑の党)、マキシム・グルメ議員(共産党)、そしてアラン・ビダリ議員(社会党)は次々に、この法文が「望ましい原則―すなわち、労働者にとって最も望ましい意味でしか、法律的規範もしくは中央のレベル(職業間もしくは部門別)で定められた規範から逸脱できないという原則―を粉微塵に飛び散らせた」と実証しようと努めた。

フィヨン社会問題相は「それはまったく不当な懸念だ」と言う。しかし、彼の否認は質問者たちを安心させるのに十分ではなかった。与党UDFグループのフランシス・バルカメール議員も、「この法文が引き起こす弱肉強食の世界と不正競争が増加するリスクを心配する。「中小企業の経営者は労働者と同様に、一定の司法および社会の安全保障が必要である。競争相手の企業がボーナスを廃止したら、中小企業は競争力を維持するために同じことをせざるを得なくなる」。

法案の36条と37条は確かに、企業協約延長の大きな自由を開くものであり、適用除外の特例をルール化している。上位レベルで締結された協約の規定は、調印者が明示的に定めない限り、下位レベルの協約に義務づけられない。上位レベルの協約からの逸脱も、明示的な記載がある場合にしか、排除されない。2001年7月の「共通の立場」によって再定義された内容から大きく離れるヒエラルキー的価値である。

これよりも前に、国民議会は団体協約を承認する新規則を採択した。すなわち、あらゆる団体協約(職業間もしくは部門別)は、労働団体(場合により、労働団体数もしくは代表される労働者数)の過半数がそれに反対すれば、有効とは認められなくなる。そして、部門別協約と企業協約の場合、「過半数の反対の不在」ではなく、「過半数参加」の原則を選択することができる。したがって、この法案が最終的に成立した場合、5つの代表組合の1つが調印すれば労使協約を有効にできるという規則を終わらせることになる。

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